もう見ていないかもしれませんが ( No.4 ) |
- 日時: 2017/11/30 02:07
- 名前: 登録有料 ID:UFBVM2iA
- 食事等のサービスを提供するサ高住は老人福祉法上は有料老人ホームに該当するものとされたため、
指導指針により昼夜を問わず施設職員を配置することが求められており、配置された職員が訪問介護員として勤務することはできません。 訪問介護の提供時間帯は、緊急対応に備えるべき施設職員が無人になるからです。
ただし、介護報酬の請求自体が不正かというと、介護保険法上は問題なく、あくまで「老人福祉法上は不適である」ということです。
都道府県によって違うのかもしれませんが、私の知る範囲では多くの県でこのような取扱いになっています。
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