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[858] 予防通所リハビリ日割り計算について
日時: 2018/01/04 16:20
名前: 老健事務員 ID:LJwpY.xM

予防通所リハビリテーションの日割り計算について教えてください。

平成29年12月 要支援1
予防通所リハビリテーションご利用中に

予防短期入所療養介護6日
(11/29〜12/1 ・ 12/12〜12/13 ・ 12/25〜12/27)ご利用されます。


31日ー6日=25日  予防通所リハビリ21・日割(60単位)×25
になると理解しておりましたが、


包括支援センターより、
区分支給限度額を超える為、(予防短期入所療養介護にて保険外自費処理します)
日割り計算は28日になるとお話がありました。

今まで、そのような通知を見たことがなかったので
国保連合会に問い合わせをしたところ、25日の日割りで良い。との
回答を貰いましたので、包括支援センターにも伝えましたが納得してもらえません。

既に国保連合会から回答をもらっており、ここで質問するべきではないかと思いますが
ご意見を頂けたら助かります。宜しくお願い致します。

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内容が別のものかと思います。 ( No.4 )
日時: 2018/01/06 15:54
名前: 老健事務員 ID:eVZ0SIbE

トウカイテイオさんありがとうございます。

トウカイテイオさんの県(市)が言っている計算式は、ここで私が質問している内容とはまた別のものだと思います。






要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認


区分限度を超えて短期入所を行った実績がある場合、短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。
[13.8.29事務連絡 介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について T(1)4

区分支給限度基準額を超えて全額利用者負担で利用した短期入所の日数については、「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄において短期入所の利用日数には含めない。限度内相当部分としての要介護認定期間の半数との比較に含める日数は以下の算式により算出する。

短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数 ÷ 短期入所の総単位数 × 短期入所の総利用日数(小数点以下切り捨て)

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