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[890] 小規模多機能から別の小規模多機能へ移った場合
日時: 2018/01/26 13:59
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:mCNE/3Rk

A小規模多機能からB小規模多機能へ移られたご利用者様についてお聞かせください。
当初A小規模多機能をご利用されていたのですが、相性や距離の関係から、同市の離れたB小規模多機能をご利用となりました。
A小規模多機能に泊まられた翌日に、そのままA小規模多機能からB小規模多機能へ移動し、B小規模多機能の宿泊をご利用になったのですが、この場合、A・Bの小規模多機能をご利用している日は、同日算定可能なのでしょうか。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(2)サービス種類相互の算定関係について
(5)入所等の日数の数え方について

のどちらにも当てはまらないため算定可能と考えているのですが、他の通知等あれば教えていただけますか。

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小規模多機能の事業所変更について ( No.4 )
日時: 2018/02/02 13:07
名前: 市町村介護保険担当 ID:1lMNQt9A

厚生労働省から出ている「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」という通知には、小規模多機能の事業所変更に対して、日割り請求で行う旨が記載されており、月内の事業所変更は、当然ありうるものだと考えます。

また、そもそもの質問である同一日の算定に関しては、介護報酬告示に記載されており、登録者が小規模多機能型居宅介護を受けている間は、それ以外の小規模多機能型居宅介護を行っても算定しない(意訳)とありますから、ふたつの小規模多機能事業所が同一日にどちらとも算定することはできないと考えます。

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