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[90] 地域密着型特養と短期入所生活介護における看護体制加算の算定について
日時: 2016/05/26 22:04
名前: 中堅事務員 ID:PG9bVtMg

はじめまして。
現在、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(29名)+短期入所生活介護(10名)の
39名の4ユニットの地域密着型特養の建設を予定しているのですが、
看護体制加算について、質問させてください。

常勤専従の正看護師1名を特養配置、常勤専従の正看護師1名を短期入所生活介護に配置し、機能訓練指導員兼務の看護職員を1名配置するとしたら、

地域密着型特養の看護体制加算TとU、短期入所生活介護の看護体制加算TとU両方とも算定できるのでしょうか?
なにとぞ、ご教授ください。

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頑張って下さい ( No.4 )
日時: 2016/07/07 21:11
名前: tadasi ID:oss1CgBw

一番、効率的加算の算定方法は、
@常勤専従の正看護師A1名を特養配置、地域密着型特養の看護体制加算Tを算定
A看護師Bと看護職員Cは地域密着型特養と短期入所生活介護の兼務の看護職員として配置。特養部分のB・Cの常勤換算時間が1.0を上回る。ようするに地域密着型特養でA+B+Cで常勤換算2.0を上回れば地域密着型特養の看護体制加算Uを算定出来ます。

地域密着型特養の看護体制加算Tが月10万円、看護体制加算Uが月20万円。短期入所生活介護の看護体制加算は額も少ないし、看護職員3人では地域密着型特養と短期入所生活介護の両方での看護体制加算は無理です。

それはなぜかと言うと看護婦A・Bを専任で地域密着型特養の看護体制加算T・Uを算定した場合、看護職員Cは地域密着型特養と短期入所生活介護の機能訓練指導員と短期入所生活介護の兼務しなければならないので、人数的にギリギリです。

地域密着型事務員さんの説明には間違えがあります。
看護職員と機能訓練指導員の兼務はOKです。常勤換算で特養・短期、看護・機能訓練士の按分が必要です。

個別機能訓練加算を算定する場合は、その看護職員は機能訓練指導員専任になり、看護業務も行えず、看護職としての常勤換算も出来ません。

よって、中堅事務員の施設の場合は地域密着型特養の看護体制加算T・Uを算定のみ行うのが一番利益が多くなります。

・常勤専従の正看護師A1名を特養配置、地域密着型特養の看護体制加算Tを算定

・看護師Bは地域密着型特養と短期入所生活介護の看護職兼務

・看護職員Cは地域密着型特養と短期入所生活介護の看護職と機能訓練指導員を兼務

※常勤換算で正看護師A1.0人+看護師B+看護職員Cの看護職員として配置が2.0以上になればOK


個別機能訓練加算は非効率的なので、地域密着型特養では算定している施設はほとんど無いです。


ちなみに、通所介護を併設していれば、その分の看護職員の配置も必要ですよ?











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