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[913] 通所リハビリ リハビリ提供体制加算
日時: 2018/02/04 20:58
名前:
セラピストっと
ID:pP2vvut.
指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
と、ありますが、40名定員で平均35名の場合、何人のセラピストが必要ですか?
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専従が必要な加算ですから…
( No.4 )
日時: 2018/02/06 15:35
名前:
MGF◆g6inFbM64o
ID:ikcEnLCw
はちべさん
>ですから通所リハビリの提供時間が7〜8時間でも、セラピストが3時間しか配置されていないと、12単位しか算定できません。
この場合は専従条件を満たさないので、そもそも算定できないと思いますよ。
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