ご質問のケースではサービス担当者会議は必要とは断言できないのでは? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/09 01:34
- 名前: とおりすがり ID:3HZDtdaA
- >居宅サービス計画の変更は適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨で行われるもの
であるから、
>利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合 には担当者会議を開催する必要がある。
または、 >適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合は、サービス担当者会議を含めた一連の業務を行う必要性はない。
のどちらかを判断する事になるのでは?
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