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[987] 通所リハの人員配置基準について
日時: 2018/03/16 10:48
名前: 老健相談員 ID:7qUj98bM

いつも拝見しております。


通所リハの人員配置基準について質問させてください。
平成27年4月版の「介護報酬の解釈〜指定基準編〜」によると、168ページに以下のように書かれています。

ヘ 従事者1人が1日に行うことのできる指定通所リハビリテーションは2単位までとする


そして、167ページに以下のように書かれています。

イ b 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合は2単位として扱われる


質問は、仮にそれぞれ別の利用者に対して、午前の時短サービス、午後の時短サービス、1日通し(6-8時間)のサービスを提供した場合、これは3単位として扱われるのでしょうか?

調べても理解できる文言がなかったため、質問させていただきました。

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サービス提供体制の問題です ( No.4 )
日時: 2018/03/24 05:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo

通しで1単位の届け出を行っていない場合が該当するだけの話でしょう。午前と午後を通じてサービス提供体制をとっているにもかかわらず、たまたま時短の利用者しかいない時期に、1日通しの利用者がいない日があったからといって、2単位に分ける必要はありません。

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