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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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夜勤職員配置加算と管理宿直の関係で相当まずいことに ( No.4 )
日時: 2018/04/13 13:30
名前: 白岡 ID:/lhPSeg2

相変わらずの後出しジャンケンですよね。
厚生労働省は夜勤職員配置加算と管理宿直の関係で、以前にも後出しジャンケンしたことを忘れているのではないでしょうか。

すでに夜勤職員配置加算算定していて、夜勤職員に管理担当を増配して宿直を置かなくてもよい特養が当該加算の3or4を届け出たとすると、今後1日でも算定要件を満たさない日があると、その月は丸ごと当該加算が算定できないばかりか、その月は管理宿直の配置義務が生じて、増配した夜勤職員のうち1名は管理宿直として勤務したことになってしまうんじゃないでしょうか。

そうなると宿直に介護業務やらせたことになるから労基法的にそれは宿直じゃないのでそんな許可は下りないだろうし、結局管理宿直無配置で大目玉を食らう可能性が極めて高いですね。

どうするんだろう?これ。

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