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[1178] 54難病の公費と訪問リハビリの費用について
日時: 2018/05/11 19:43
名前: 通りすがり ID:Uxpbmf/s

54難病の方が、訪問リハビリを利用した場合、

(難病の自己負担上限内)
9割は介護保険から給付 1割は自己負担

(難病の自己負担の上限を超えている場合)
9割は介護保険から給付 1割は公費負担

になるかと思います。


例えば、他の介護保険サービスの利用量が多く、介護保険の区分支給限度基準額

を超えてしまった場合、通常であれば、超過分は全額自己負担になりますが、


54難病の方が(難病の自己負担の上限を超えている場合)に介護保険の区分支給限度額を超えて、訪問リハビリを受けた場合

通常であれば発生する、自己負担の部分は、54公費の支給対象になるのでしょ

うか?

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スレッド汚し大変失礼しました。 ( No.4 )
日時: 2018/05/15 00:48
名前: 弱小保険者 ID:pcmoB346

某県国保連へ早速確認をしたところ、以下のとおりでした。

・54公費は基本的に介護保険における自己負担部分(1or2割負担分)に対して助成されるものである
・区分支給限度額越えの場合、そもそも給付管理票の計画単位数を超過してしまうので、
 【上限エラー】で返戻の対象となる。
・よって、区分支給限度額を超えると54公費は意味をなさなくなる。

また…

・給付管理票に依存しない『居宅療養管理指導』は区分支給限度額がそもそも関係ないので、
 必ず54公費は適用できる。

とのことでした。
考え方としては、H番ではない1号生保(法別番号12)と同じ扱いですね。

なお、法令上介護保険給付に優先する公費(戦傷病、原水爆特定)は給付管理票に依存しない
公費単発の請求(特殊コードにて請求)が可能なのですが、これと同様の扱いは出来ないとのことでした。

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