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[1199] リハビリマネジメント加算を算定している場合の計画書更新について
日時: 2018/05/22 11:35
名前: パグ ID:oC38/U6w

通所リハビリテーションに従事しています。

リハビリテーションマネジメント加算を算定している事業所様にお聞きしたいのですが、

リハの目的及び、開始前の留意事項、リハ中の留意事項、中止基準、負荷量等のうち1つの計2つ以上の事項

3カ月以上サービス利用する場合に、備考欄に継続理由を記載すること

上記を記載したリハビリ計画書を4月中に全員分取り直されたのでしょうか?それとも、随時更新で良いのでしょうか? 

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国から正式なQ&Aが発出されています。 ( No.4 )
日時: 2018/05/23 12:17
名前: ina ID:ONBVsWrI

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

(問3)介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。

(答)平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成30年4月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。
平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成30年4月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を訪問されたい。

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