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[1301] 精神科訪問看護(医療保険)と介護保険訪問看護の併用について
日時: 2018/07/23 09:25
名前: まさしんぐ ID:FHE9uMiU メールを送信する

精神科訪問看護(医療保険対応)と介護保険訪問看護(からのリハビリテーション)との併用は可能でしょうか。

以前のスレッドでは

熊本県国保の掲載では

精神分裂病等の精神障害者の訪問看護について
Q:精神分裂病等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか。

A:精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、精神障害者社会復帰施設の入所者への訪問看護(複数の対象者に同時に行う精神科訪問看護)及び、精神科を標榜する保険医療機関が行う「精神科訪問看護・指導料」については、医療保険からの給付となり、介護保険による訪問看護と併用可。

この記載は、「介護報酬等に係るQ&A Vol.2」(平成12年4月28日)よりの記載です。
しかし、介護保険最新情報Vol.369 平成26年4月4日にて削除されています。
ということは、不可になったということでしょうか?

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老企36号が改正されていますので同一日併用不可のはずです ( No.4 )
日時: 2018/07/29 23:59
名前: 弱小保険者 ID:WjRUB4l2

『保医発0330第2号』平成30年3月30日

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に
関連する事項等について」の一部改正について

ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf

この文書は発出番号を見ても判るとおり、診療報酬(医療保険)側を主としたものであります。
その中で・・・

7 精神科訪問看護・指導料に関する留意事項について
精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者で
あっても算定できる。ただし、認知症が主傷病である患者(精神科在宅患者支援管理料を算定する者を
除く。)については算定できない。

この項目は診療報酬上の訪問診療についてのもので・・・
・要介護認定を持っている人は原則医療保険側の報酬は算定できませんよ
・ただし精神科訪問看護指示書が交付された場合は、医療保険側で報酬算定出来ますよ。というもの。
→つまり介護よりも医療を優先するという意味です。

8 訪問看護等に関する留意事項について
(1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては
算定できないが、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合、訪問看護療養費に係る訪問看護
ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準告示」という。)第2の1の(1)
に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合(退院支援指導加算については、退院後行う
初回の訪問看護が特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第2の1の(1)に
規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問看護情報提供療養費1については、同一月
に介護保険による訪問看護を受けていない場合に限る。)、精神科訪問看護基本療養費が算定される指定
訪問看護を行う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)及び入院中(外泊日を含む。)
に退院に向けた指定訪問看護を行う場合には、算定できる。

この項目は診療報酬上の訪問看護に関するもので・・・
・要介護認定を持っている人は原則医療保険側の報酬は算定できませんよ
・でも、特別訪問看護指示書によって訪問看護を行う場合は医療保険で報酬算定出来ますよ。
・精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合にも医療保険で報酬算定出来ますよ。
→こちらも介護よりも医療を優先するという意味です。

他方で介護側である老企36号の訪問看護費の項目には・・・

(7) 精神科訪問看護・指導料等に係る訪問看護の利用者の取扱いについて(H30改正部分)
精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費の算定に係る医療保険による訪問看護
(以下、「精神科訪問看護」という。)の利用者については、医療保険の給付の対象となるものであり、同一日
に介護保険の訪問看護費を算定することはできない。なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、
医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更、又は介護保険の訪問看護から医療保険の精神科訪問
看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更する
ことはできないものであること。

この老企36号の改正は、紛れも無く嘴広鸛様がお示しされた平成28年6月14日疑義解釈資料の送付について(その4)
を取り込んだものとなります。
すなわち、現在においては精神科訪問看護(医療保険対応)と介護保険訪問看護(からのリハビリテーション)との同一日併用は不可です。

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