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[16410] 産業医・衛生管理者の選任義務に係る「事業場」の考え方
日時: 2016/02/23 16:27
名前: 地域密着型事務員 ID:EXqLUq6Y

この掲示板で質問することかどうか迷ったのですが、皆さまの事業所の状況を教えていただければと思い、投稿させていただきます。

当法人は、特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。
この場合の、産業医や衛生管理者の選任義務に係わる、事業場の考え方を教えていただきたいです。

産業医・衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上を事業場で選任義務がありますが、特養・通所などそれぞれの「事業所」単位でみれば、いずれも50人未満の従業者しかおりません。ただし、それぞれの事業所の労働者を合計すれば、50人は超えます。

産業医や衛生管理者の選任義務はあるのでしょうか?

労働局などに問合わせた方がいいのでしょうが、「やぶ蛇」になるのも…と思い、質問させていただきました。
メンテ

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正しいかどうかはわかりませんが、、、 ( No.4 )
日時: 2016/02/24 19:55
名前: どおぺえ ID:.FdTFlq2

参考になるかどうかはわかりませんが、一度、労働基準監督署に確認したことがあります。

当法人は、同一の建物で訪問介護、通所介護などを行っていますが、就業規則はそれぞれの事業所ごとに作成し、届けています。
当たり前ですが、それぞれの事業所の営業時間は異なり、業務内容も違います。
また、上記の2つ事業所の住所と建物は同じです。

結果、

産業医や衛生管理者の配置などについて質問をすると、就業規則も異なるため(就業規則も産業医や衛生管理者同様に事業場単位で考える)、それぞれの事業所ごと(通所介護や訪問介護)で考えてくださいと言われました。


専門分野外なのでうまくまとめられないかもしれませんが、言われたことの概要は、

●同一敷地内、同一住所などは考えなくてはいけないか?
⇒土地の関係上、一つの建物や同一敷地でも内部で住所地が異なる場合もある。逆に、同一敷地に見えなくても、住所が同じこともある。
厳格に住所ごとにすると、一つの事業場でも2つに分かれることもあり現実的ではない。基本は、建物で考える。
 同一敷地内にあっても、建物が別であれば場所的に離れているので、別事業場として考える。だが、場合によっては同一事業場としてもかまわない。
厚生労働省の介護や障害分野で同一敷地内・・・という規定があったとしても、同じ厚生労働省の管轄ではあるが労働基準監督署として、同じ事業場としては考えるとは限らない。あくまで、実際の業態が重要。

●通所介護と訪問介護(うちの場合はほかに児童通所施設などが同一敷地内で別住所で存在)は、同一の建物や同一敷地内にあっても、異なる事業場として考えて良いか?
⇒業種は同様かもしれないが、業態は異なる。異なる事業場として考えてかまわない。

と言われました。
特に、強く言われたのは実際の仕事の内容、雇用条件など実際の現場を大切にしてください ということで、本来、建物や住所などが大切なのではないということです。

当時の地方の労働基準監督署の一人の職員に言われたことですので、正しいかどうかはわかりませんが、現実にそれぞれの事業所ごとに就業規則は受け付けてもらえています。
メンテ

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