このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1807] 個別機能訓練Tの算定要件に関して
日時: 2018/12/05 12:26
名前: タートルネック ID:HAd.LrnA

いつも拝見、勉強させて頂いています。
機能訓練型通所介護の管理職を務めている者です。
過去のログも検索させて頂きましたが、類似するものが見付かなかったのでスレッドと立たせて頂きました。

先日、とある利用者様の担当者会議に出席させて頂いたのですが
参加していた他事業所が個別機能訓練加算Tの算定要件として利用者様の居室やトイレ等を写真撮影し記録として保管したいと発言しました。
御家族も突然の事だったので少し戸惑われている御様子でしたが、その事業所は行政からの指示なのでという理由で意向を下げませんでした。

当方も個別機能訓練加算Tは算定しており、3ヶ月に一度の居宅訪問で生活動作の確認や個別機能訓練計画書の説明を行っておりましたが、居室などの写真撮影ということは行っておらずあくまで確認や文章として記録を残しておりました。

当方としてましては、算定要件を読み直しても「写真として記録を残す」というような文言や解釈できる部分を見つける事が出来ず、恐縮ではありますがこの掲示板を使用させて頂き確認できればと考えた次第です。

また、その事業所は自宅の平面図も家族に書いて貰うようお願いしていました。(これも行政の指示だと言っておりました。)

何卒宜しくお願い致します。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

弱小保険者様 ( No.4 )
日時: 2018/12/06 09:41
名前: タートルネック ID:wPNbV5cI

弱小保険者様

お返事ありがとうございます。

正直、その場にいた当方や居宅介護支援事業者も「?」が浮かんでいる状況でそんな算定の根拠を聞いたことがないという見解でした。(当方の勉強不足の可能性もあったので強い指摘は出来ませんでした)

事業所としては大規模の事業で県からも指定を受けている事業所です。

その事業所の言い分は「行政からの指示」の一つだったので非常にモヤモヤした気持ちでその場を後にしました。

帰社後、介護保険六法やネットなどでその解釈の根拠を探しましたがやはりどこにもなくここの掲示板を使わせて頂いた所でした。

勝手にですが、弱小保険者様の他スレッドへの返信等を拝見していて
とても真摯に、誠実に事業者の方と関わっていらっしゃる保険者様なんだろうなと思っていたので、返信を頂けた事をとても嬉しく思ってしまいました。(完全に余談ですね)

今後も精進させて頂きます。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成