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[1893] 全国厚生労働関係部局長会議(平成31年1月18日)の資料を情報提供いたします。
日時: 2019/01/18 08:16
名前: ina ID:UJJ6ADYU

https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/7_roken-01.pdf

2019年10月改定

+2.13%(処遇改善 1.67%、消費税対応 0.39%、補足給付 0.06%)

処遇改善加算

現行のT、U、Vにプラスして新加算T、Uを新設
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10年以上の経験ある介護福祉士がいない場合算定要件に該当しなくなります。 ( No.4 )
日時: 2019/01/21 08:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

さくさんの疑問ですが
>事業所内に経験・技能のある介護職員がいない場合でも算定が可能という事でしょうか

これでは算定不可だと思います。

なぜならこの加算の算定要件には下記の条件があるからです・
※経験・技能のある介護職員において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)以上となる者を設定・確保すること。

10年以上の経験者がいない場合は、この要件に該当する者が存在しなくなるので、算定できません。
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