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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
メンテ

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原則を理解していないから混乱するんです ( No.4 )
日時: 2019/02/06 17:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

連続利用と自費利用のルール自体が根拠で、連続利用のリセットルールは31日目を自己負担すればよいだけです。そして1日のうちに2か所の短期入所生活介護を利用する場合は、2回のカウントになるのがルールです。

つまり31日目に自己負担利用し退所した事業者においては31日目の利用、同じ31日目にそれまでのショートを退所した後に新たに利用した事業所は、リセットコードを利用した後の、ショート1日目の利用です。

この原則がわかっておれば、今更それ自体が根拠です。
メンテ

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