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[1983] リハビリ提供体制加算について
日時: 2019/03/04 22:15
名前: yado ID:GbLipAng

通所リハビリでのリハビリ提供体制加算についてお教え頂ければ幸いです。
私は老健施設併設の通所リハビリで働いており、同一法人内に訪問看護の部署もあります。

私の勤める施設では提供時間を9:30〜15:30として、リハビリ提供体制加算を6時間以上7時間未満の単位を算定しています。
実際にご利用者様が帰られるのは15:40くらいになっています。

そこでご質問なのですが、ご利用者様が帰った後の15:40以降に併設している老健施設での個別リハビリをおこなうことや、訪問リハビリに出ることは問題ないのでしょうか?
メンテ

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ご回答ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2019/03/07 16:57
名前: はちべ ID:dDii4W/s

masa様

「通所リハビリ計画に位置付けられた内容の指定リハビリテーションを行う
のに要した標準的な時間」

確かにmasa様の仰る通り、通所リハビリの体制時間に合わせたリハビリ提供
時間でないと請求できませんでした。

ご回答ありがとうございました。

メンテ

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