そのような研修よりも実際の利用者様の状況を想像されたほうが… ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/14 23:25
- 名前: 弱小保険者 ID:e.D1qRKA
- 住宅改修は、有効な要支援・要介護認定と住宅改修の理由書があれば、極端な話ケアマネ不在でも給付されます。
(償還払いが原則、自治体によっては受領委任払いもあり)
これが故、当該理由書はケアマネ以外に、地域包括支援センター職員(ケアマネ要件はない)や福祉住環境コーディネーター2級の有資格者で あれば理由書を作成できることとなっています。
従って、ケアプランに位置づけるという概念が元々ないのです。 つまりこれだけであればプラン変更や担当者会議の必要はありません。(軽微変更とはニュアンスは異なりますが)
しかしながら、住宅改修によってレンタル品の福祉用具(置き手すりなど)を置換するということなどであれば、福祉用具レンタルの見直しと してプラン変更というケースならありうると思います。
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