非常勤はbグループに含まれますよね ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/14 15:42
- 名前: 寄り道 ID:NwYkwJTU
- ありがとうございます。
裁量を認めているので、各々の事業所の判断にゆだねられる、って事になるんでしょうね。
あと、「aグループ以外の非常勤介職員に関しては、b他の介護職員のグループに必然的に含まれる」という解釈で良いでしょうか? masaさんの言われている通り勤務時間は問われていないのですから、この部分に関しては、事業所裁量というよりも常勤・非常勤問わずbグループの対象者に含まれる、と考えているのですが。
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