ニ-dの文書と比較してもらえれば… ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/18 17:47
- 名前: 社労士ケアマネ◆Y0Ku9y3HOk ID:gUAjwuPg
- masaさんの解釈で間違いないかと思います。
もし、440万以上の経験のある介護職員が当該加算を「算定できない」「除外される」ということであれば、「この限りではない」という表現ではなく、後に記載されているニ-dのように、
「賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加 算による賃金改善の対象とならない」
との表現になるかと。
それにしても、法律用語の表現には頭を悩ませますよね…
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