特定処遇改善加算の算定額の配分について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/04/15 13:12
- 名前: kishi ID:afDV1hs.
- ご教授ありがとうございました。
Vol.719の最新情報の中で、2特定加算の仕組みと賃金改善の実施等の(3)の二のdにその他の職種の改善後の賃金は440万円を上回らないこと。上回る場合は賃金改善の対象外とありますが、そうなると特定処遇改善額の賃金改善を行った場合、10年以上の職員が年収で500万10年未満の職員が年収が460万になってもその他の職員の現年収が450万円の場合は、特定処遇改善加算が算定されないのでは、不平等であり、不満が出るのではないでしょうか? 私の解釈が誤っているのでしょうか?
|
|