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[2060] 特定処遇改善加算の算定額の配分について
日時: 2019/04/15 07:50
名前: kishi ID:afDV1hs.

特定処遇改善加算について、すでに対象介護士の7割、その他の介護職3割、その他の職員の5割が年収で440万円以上の場合、加算算定をした総額を割り振ると440万円を超える可能性のある場合の算定はどのようになるのでしょうか?
仮に一ヶ月の算定総額が200万円として、100万円の給与改善で、年収が440万に到達した場合、残りの100万円はどうなるのでしょうか?
メンテ

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特定処遇改善加算の算定額の配分について ( No.4 )
日時: 2019/04/15 13:12
名前: kishi ID:afDV1hs.

ご教授ありがとうございました。
Vol.719の最新情報の中で、2特定加算の仕組みと賃金改善の実施等の(3)の二のdにその他の職種の改善後の賃金は440万円を上回らないこと。上回る場合は賃金改善の対象外とありますが、そうなると特定処遇改善額の賃金改善を行った場合、10年以上の職員が年収で500万10年未満の職員が年収が460万になってもその他の職員の現年収が450万円の場合は、特定処遇改善加算が算定されないのでは、不平等であり、不満が出るのではないでしょうか?
私の解釈が誤っているのでしょうか?
メンテ

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