法的根拠について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/06/19 10:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:y1Kr5qek
- 在宅介護支援センターは、もともと老人福祉法上の機関でしたが、名称独占ではないので、介護保険法第115条の46に規定される地域保活支援センターのブランチ型として、その名称を使うことは可能です。
ってそんなんのそのセンターの職員に市町村とどんな契約をしているのか聞けばわかる問題じゃん。知り合いならなおさらそうすればいいじゃんか。市町村ごとにルールが異なるってNO1で書いたのに、理解できないの。
|
|