詳細の記載なく、申し訳ありません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/07/05 00:04
- 名前: なんちゃって科長 ID:VSfFr0sg
- ありがとうございます。詳細の記載がなく申し訳ありません。サービス内容ですが、通院乗降は伴わず、訪問介護員が自宅から20分未満の距離にあるかかりつけ医に車イスを押して、移動介助するものです。老計10号にある「1−3−3 通院・外出介助」に該当するものと考えているのですが、いかがでしょうか?当事業所は介護給付費の体制状況の中で『通院乗降介助』は謳っており、通院乗降介助で算定する分には、分かりやすいのですが、ケアマネジャーからの『車イスを押して、通院付添』のオーダーが、あまり前例がなく、判断に少し自信がなかったため、質問させていただきました。ご意見の程、よろしくお願いします。
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