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[2200] 訪問介護の20分未満サービスについて
日時: 2019/06/28 21:43
名前: なんちゃって科長 ID:kR0CZQj2

訪問介護の20分未満サービスについて質問です。自宅から通院先までの通院付添が20分未満で、院内の介助を介護保険外サービスで利用され、通院先から自宅までの復路を同じく20分未満でサービス利用された場合、自宅から通院先までの往復を合算し、身体2で算定可能という考え方はあるのでしょうか?
メンテ

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詳細の記載なく、申し訳ありません。 ( No.4 )
日時: 2019/07/05 00:04
名前: なんちゃって科長 ID:VSfFr0sg

ありがとうございます。詳細の記載がなく申し訳ありません。サービス内容ですが、通院乗降は伴わず、訪問介護員が自宅から20分未満の距離にあるかかりつけ医に車イスを押して、移動介助するものです。老計10号にある「1−3−3 通院・外出介助」に該当するものと考えているのですが、いかがでしょうか?当事業所は介護給付費の体制状況の中で『通院乗降介助』は謳っており、通院乗降介助で算定する分には、分かりやすいのですが、ケアマネジャーからの『車イスを押して、通院付添』のオーダーが、あまり前例がなく、判断に少し自信がなかったため、質問させていただきました。ご意見の程、よろしくお願いします。
メンテ

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