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[23] 通所介護で2-3時短の請求はできないと言われた件
日時: 2016/04/07 12:03
名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56

いつもこちらの掲示板で勉強させていただきありがとうございます。

定員10名サービス提供時間は5-7の通所介護事業所です。

3月分の請求で体調不良のため病院に行かれた方がおりまして、サービスの提供時間が2時間45分だったため、ケアマネに2-3時短の実績を報告したところ、2月の実地指導で「通所介護で2-3時短の請求は出来ない」と言われたので、単位数の訂正(その日はキャンセル扱い)を求められました。

そのような話は今まで聞いたことがなく、直接市に問い合わせましたが、2-3時短のコードは計画を立てる段階で例外的に使用するもので、その日急に体調が悪くなった場合には3時間未満の請求は認めないというものでした。

この例外的に使用するというのは、「2時間以上3時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から長時間のサービス利用が困難である利用者、病後などで短時間の利用から初めて長時間利用に結び付けていく必要がある利用者であるなど、利用者さん側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難である利用者さんであること」が根拠であると言っています。

何年か前に中核市になり権限が県より移譲されるまで、県からはそのような指導を受けたことはありませんでした。集団指導でも聞いたことがなく、連絡をくれたケアマネも実地指導でいきなり言われて驚いたと言っていました。

県に問い合わせても今の担当は市なので・・・というばかりでまともな返事をもらえませんでした。

厚生労働省へ電話をして事情を説明したところ、市の担当に直接連絡を取り話をしてくましたが、自治体にはある程度の裁量があり、市がそういう方針でやると決めていることにはこれ以上口出しできないとの返事でした。

本日提出済みの請求を取り下げて差し替えのフロッピーを国保連に提出しました。

自分の勉強不足なのか、市の行き過ぎた指導なのか何か釈然としないものがあり掲示板でみなさんの意見が聞きたくて投稿しました。

よろしくお願いします。

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ローカルルールなのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2016/04/07 13:07
名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56

DAY77様ありがとうございます。

私もこの件をネットで調べていたところ、沖縄県介護保険広域連合のQ&Aに
Q1.通所介護について、時減(2時間以上3時間未満)の算定は「心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難な者」に限られるということだが、通常は5時間以上7時間未満の時間で通所介護を利用している方について、当日のみ本人の体調不良を理由に時減を算定することは可能か。
A1.通所介護の時減については、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号)」で、対象者が「心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービスが困難である利用者」に限定されています。

普段、5-7の時間で長時間のサービス利用を行っている方が、当日のみ時減で算定することは不可だと考えます。

(参照)

「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号)」 13

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」6 通所介護 注3 等

と書かれていたので当市と同じ解釈をしている自治体があるのを知りました。

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