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[2345] 通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件
日時: 2019/09/10 11:32
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件で、通常は機能訓練指導員を常勤専従で配置しているのですが、ある月に介護職員の配置が足らない日があり、1日2時間だけ介護職員として配置した場合、加算が算定できなくなると思いますが、それは「その日」「その週」「その月」のどれになるのでしょうか?また、機能訓練指導員が有給休暇を取得した日は、その日は配置していないので算定できないと思っていましたが、市の実地指導の担当者が算定できると言っていました。これはどちらなのでしょうか?
メンテ

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特定日に介護職員として勤務したとしても常勤職員であることはそのままです ( No.4 )
日時: 2019/09/10 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

常勤の職員が、サービス提供時間を通じて理学療法士等に専従しておればTの要件は満たすので、特定日に2時間介護職員として勤務したとしても、常勤職員であるということに変わりはなく、かつほかの日はサービス提供時間を通じて理学療法士等に専従している尾であれば、他の日は加算Tの算定が可能です。
メンテ

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