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[2410] 特定処遇改善加算 Q&A Vol.2 問3の解釈について
日時: 2019/10/19 21:08
名前: 薬局のケロヨン ID:jj2MkdzY

日頃よりお世話になります。

表題の件で、ご確認いたします。

当方 小規模多機能型居宅介護事業所、サービス提供体制強化加算(T)ロを算定しており、本年6月より、訪問体制強化加算算定となった事業所です。

本来ならば、特定処遇改善加算(U)に該当する事業所ではありますが、Q&AVol.2 問3を適用可能と考え、(T)で届出を提出したところ、
不可との返答でした。
理由は、このようなケースは、新規開設の事業所のみが該当する、とか・・・。

こちらとしては、サービス提供体制強化加算算定の要件の介護福祉士配置は、4月〜翌2月である(期間)のに対し、Q&Aの問3は、特定処遇改善加算算定の時点で介護福祉士の配置要件を満たしていることで算定可能、と書いていることから、文字通りその時点でサービス提供体制強化加算(T)イに相当する介護職員の配置割合(50%以上)となっていることで算定可能、と解釈していたのですが。
ま、今後職員の退職がなければ、来年度はサービス提供体制強化加算(T)イの算定が可能となるのは確実なので、この半年は我慢するか・・・、とも考えましたが、なんともしっくり来ないので、投稿しました。

解釈に誤りがあったのでしょうか・・・・。
ご教示ください。
メンテ

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県、市へ再度の確認しました。 ( No.4 )
日時: 2019/10/21 15:36
名前: 薬局のケロヨン ID:zE2LAwrA

恐れ入ります。
昨日〜本日現在までPCに向かうことができず、今になってしまいました。


請求の時期の迫っていますので、市 担当者様に再度確認、市より県にも確認していただいたところです。

結論は、表題のケースは(U)の算定は不可。
現時点でサービス提供体制強化加算(T)イに相当する人員配置をとっていても、特定加算(T)の算定はできないとのことでした。

詳細は後ほど述べますが、決して無視したのでも、だんまりを決め込んでいたのでもないことをお伝えするため、取り急ぎ送信いたします。
メンテ

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