介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 T−資料9をご確認ください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/11/06 11:05
- 名前: しすてむ担当 ID:Wsh4u3Fg
- masaさんが予防通所リハビリの例を出されているのは、予防通所のサービス
は廃止され総合事業に移行しているため、現時点で「予防でのデイ利用」と いうのであれば予防通所リハビリの話であろう、と考えられたからではない でしょうか?
予防通所の時には存在せず、総合事業の通所型サービスになってから新たに 追加された日割り算定の基準として「月途中での利用者との契約開始」と いうものがありますが、その起算日は契約日となっていますのでご質問の ケースでの「月初日での契約」では基準上は日割りとはなりません。
ですので、ケアマネさんの作成された提供票は誤りというわけではありませ んが、現実としてはmasaさんのおっしゃるように利用者負担を考慮しないと 信頼を損なうこともありえるケースかと思います。 当方近隣の地域包括支援センターであれば給付抑制の観点から、利用日基準 での日割りでの請求を要請されるかもしれません。
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