[2446] 夜勤職員配置加算(見守り機器を導入した場合)について
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- 日時: 2019/11/08 12:35
- 名前: kiki
ID:NClq4h9k
- 夜勤職員配置加算(見守り機器を導入した場合)について御教授下さい。
Q1見守り機器は、どのようなものが該当するのか? 夜勤職員配置加算に関するQ&A問88では 「個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。例えば、平成 28 年度補正予算『介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業』で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当する」ということですが、 施設で自前で作ったナースコールに連動するセンサーマットや市販の人感センサーは見守り機器として認められるのでしょうか? 「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器でなくてもOKなのでしょうか?
Q2−@検証について 夜勤職員配置加算に関するQ&A問88では 「介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること」ということですが、 自前で作った見守り機器の検証は、実証効果を製造業者等に確認するとこは出来ないから、「少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行えば」要件を満たせるのでしょうか?
Q2−A検証について 数年前から、施設で自前で作ったナースコールに連動するセンサーマットや市販の人感センサーは見守り機器として使用している場合。夜勤職員配置加算(見守り機器を導入した場合)を申請する場合、 「少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行う」という要件ついて、「ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認」という部分において、すでに見守り機器の設置のおかげで、ヒヤリハット・介護事故が減少している現状の場合、@比較対象として数年前のヒヤリハット・介護事故を比較して都道府県等に届出を行うのか?A現在すでにヒヤリハット・介護事故が少ない状況で、少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が少ないことを確認し、必要な分析・検討等を行い、少なくとも3週間毎にヒヤリハット・介護事故の状況を確認するれば良いのでしょうか?
見守り機器の設置している利用者の使用前・使用後の比較の個別データー、ヒヤリハット・介護事故の減少のデーター、最近9週間以上の見守り機器の活用データー等で都道府県等に届出を行うのがベストでしょうか?
見守り機器の設置についての質問です。
masaさんの掲示板[2018]個室に〜の(No.2・ No.3 )で、見守り機器の設置は介護保険の制度上は「身体拘束」に該当してくるのでしょうか?について、 「身体拘束には該当しない」という見解ですが、当県では、身体拘束と同様に、計画書作成、入所者又は家族等に必要な家族への説明・同意、観察・記録・検討、見直しを行い、見守り機器の設置を継続する場合は、定期的に計画書作成、入所者又は家族等に必要な家族への説明・同意、観察・記録・検討を、見直しを繰り返すという見解です。
見守り機器の設置については、その使用目的で「身体拘束」と判断する。 ナースコールが押せない人や夜間トイレ等に介助の必要な人等、利用者に取って必要なことは「身体拘束」では無い。夜間の徘徊を抑制する等の行為は「身体拘束」です。
どちらにしろ、プライバシーの点を含め、「身体拘束」に該当しない場合でも、手続き的には同じという指導です。よって見守り機器の使用は権利擁護上の問題もあるので、その点を職員が自覚してケアを行う為に「必要悪」ということを認識する為という話です。
夜勤職員配置加算(見守り機器を導入した場合)に関係なく、見守り機器の設置については、きちんとしたルールに基づき、手続き・運用が必要ということみたいです。
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