No.3のちゃちゃ入れも不必要 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/11/28 10:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- 質問の前提条件をよく読んでください。
>入所者のご家族が、医療保険を使ったあん摩マッサージ指圧師による訪問リハを希望されている
こんな理由で診療報酬上のルールが可だからと言って本件が許されると思いますか。そのQ&Aは、あくま病状等が往診の必要性があるものに限られているし、「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」で規定されている、「保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」は適用除外にならないことに注意が必要です。
よって本スレッドの質問の答えは、No.2で完結です。
なお特養への訪問診療については下記参照ください。
参照:特養利用者に対する訪問診療問題に決着 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51114846.html
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