いまさらそんな理解もできていないのですか ( No.4 ) |
- 日時: 2019/12/02 19:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- >個別機能訓練指導加算Tは「常勤専従」の機能訓練指導員でないと算定できない
その通りですよ。でもその「常勤専従」って、機能訓練指導員としてしか勤務していない常勤者って規定はないです。常勤職員で看護師であって、機能訓練指導員としても勤務している人が、常勤のセラピストが休んだ日に、機能訓練指導員に専従すれば、その日の看護師資格を持った機能訓練指導員は「常勤専従」です。常勤兼務者も日ごとに見れば常勤専従とみなすことは可能なわけですから。
そんな解釈は数年前に終わっている議論でしょう。
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