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[2625] 暫定プランの日付等の確認
日時: 2020/02/22 14:15
名前: ケアマネジャー新人 ID:zo.hWTUo

状態悪化に伴い、月途中で区変しました。家族が忙しくなかなか会えません。本人は認知症のため、家族様の同席は必要な状態です。

@暫定プラン作成時は、物理的に担当者会議を開けませんでしたが、問題ないでしょうか。
A暫定プランは、各事業所へ送付する必要はありますか。
B認定結果が出たときに、あらためて担当者会議を開催しようと考えていますが、プラン作成の日付や同意日は、暫定プランを作った日か、担当者会議で本プラン確定したとき、どちらになりますか。
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事後的に可及的速やかに実施の解釈に基づいて ( No.4 )
日時: 2020/02/25 09:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gU3T77wE

そういう事情があるのなら
>緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合 にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施

この規定に基づいて、本プランを渡すときに同意をいただき、同意日もその日付にしてよいです。

その際には、前提プランも事後的に同意を得たと考えてよいでしょう。
メンテ

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