京都では ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/06 19:13
- 名前: 京都人 ID:r8KP68Xw
- この通知に関しては保険者によっても解釈と対応が異なるようです。
京都市からは3月5日にこのような通知がありました。 <本市における具体的な運用> @ サービス担当者会議 居宅サービス計画を作成・変更する時又は利用者が更新認定若しくは区分変更認定を受けた時は、原則としてサービス担当者会議を開催する必要があります。サービス担当者会議については、利用者から自宅での開催を断られた場合は、自宅以外で開催することは可能です。
つまり、利用者から断られなければ原則自宅開催を強行せよということですね。さすがは死亡時の月のモニタリングができていなければ減算としていた保険者です。
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