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[2651] 老健 在宅強化型指標H 要介護4または5の割合について
日時: 2020/03/05 09:49
名前: ett ID:sM5k1VzE

在宅強化型指標

H 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者の占める割合が100分の50以上である場合は5、100分の50未満であり、かつ、100分の35以上である場合は3、100分の35未満である場合は0となる数

当施設では要介護4と5を合算し計算していましたが、4か5のどちらか多い方を選択し計算するようにと指導を受けました。

老健協会の在宅強化マニュアルにも合算での計算とありましたので、県の方にも問合せましたが、県の解釈としては「どちらか多い方で計算すること」となりましたと返事が。

どちらかを選択する場合は「または」ではなく「若しくは」になると思いますが、県として決まったとの返事で、落胆しております。

このような解釈をされている施設さんはいらっしゃいますでしょうか?
メンテ

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続報です ( No.4 )
日時: 2020/03/05 16:06
名前: ett ID:sM5k1VzE

masaさま

「又は」と「若しくは」につては私も調べたところ、おっしゃる通りでした。ありがとうございます。

総師さま

続報です。

朝から県内の施設や老健協会へ問い合わせをしました。
結果はもちろんですが、どこの施設も合算で算定していました。
老健協会からも県の担当へ厚労省へ確認してもらうよう伝えて欲しいとの回答を頂きました。

結果を持って、県の担当へ電話したところ、
平成27年度の同じ項目の文言では、要介護4 及び 要介護5の者の占める割合が100分の35以上であること。と書かれている。この文言が「及び」から「又は」に変わっているということは、内容が変わったという解釈にしかならないのではないか。
他の施設が申請した時は平成27年以前で、その時は合算で良かったという解釈ではないか。との返事。

とにかく、一度、厚労省へ確認をお願いしたいと伝えました。

必要があれば確認はしますが。の返事に、少しイライラしてしましまいましたが。。。


その後、数時間で県から連絡が、

厚労省に確認を取ったようで、文言の違いについては納得いかないですが、要介護4または5は合算でOKとの返事でした。ご迷惑をおかけしました。

との事でした。

同じ説明を何度もしたので疲れましたが、無事解決いたしました。

ありがとうございました。

HBKさま
そうなんです。このまま泣き寝入りできる解釈ではなかったので、色々な所から協力を頂きました。

個人では話にならなかったのですが、味方になってくれる方々も多く、無事に解決することができました。


アドバイスありがとうございました。
メンテ

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