処遇改善加算金の使い方について ( No.4 ) |
- 日時: 2020/04/18 11:48
- 名前: みのたけ ID:lqbA8Gcc
- 簡単に言うと、例えば毎月の給与明細に、役職手当10,000円 担当手当10,000円 処遇改善加算金10,000円とあったとして、役職手当と担当手当の20,000円を処遇改善加算金10,000円と合算して処遇改善加算金として30,000円とした場合、特別事情届出書の対象となるか?ということです。毎月の給与金額は変わりません。
加算額以上の支出に関しては、一時金で調整する為、下回ることはないという前提です。
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