違うような気がしますが確信がありません ( No.4 ) |
- 日時: 2020/04/21 17:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- 第7報2で
Q.通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能か。
A.通所リハビリテーション事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、居宅の療養環境、当日の外出の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について、電話等により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能である。 介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含める可能である。 なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討するとともに、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。 具体的な算定方法については、Aを参考にされたい。
↑このようにされているので、地域支援事業である要支援者の通所介護のQ&Aはまだなかったように思いますが、予防通所リハの安否確認が日割りの1日の扱いにしか過ぎないのに、通所介護が定額報酬をそれだけで算定できるというのは腑に落ちないような気がします。
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