[2754] 常勤の従業者が勤務すべき時間数
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- 日時: 2020/04/30 20:52
- 名前: どんぐり
ID:NxNAs3CE
- 初歩的な質問で申し訳ありません
「常勤の従業者が勤務すべき時間数」の算出方法とですが、事業所が月曜〜金曜日9:00〜18:00の場合、週40時間という考え方で間違いないでしょうか?
例えば正規雇用された職員だとしても、雇用契約上週3日の休みがある場合は介護保険上では常勤ではなく非常勤となり、又常勤換算でも1にはならないという認識で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします
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