規準19条3規定は内容も方法も指定されていません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/30 14:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準・第十九条 3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
↑この規定については、解釈通知で「基準第三項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要性について規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。」とされているだけで、内容も方法も指定されていません。
当然事業所内での研修会でも認められます。
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