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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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支給限度額の変更もなし。逆に現場が困ります。 ( No.4 )
日時: 2020/06/02 18:54
名前: 通リハマン ID:jt2RXlNI

同意が得られないから算定しない方と、算定する方に公平性がなくなります。
また、区分支給限度額については変更は無いようですので、この単位増によって著しい額の自己負担額となる方もおられると考えます。
新しい加算を作成するわけにも行かないための現状加算でなんとかしようという考えだと思いますが、提供票上(もしくは実績でも)では今回の増額の取り扱いなのか、実際に時間が長く必要な(だった)日なのか、それとも本当の緊急ショートなのか、ややこしくなりますね。
経営側の人間は算定できるものは算定しろと思うのは当然ですが、実際に同意をもらう側としては……です。
メンテ

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