[2872] 2次補正予算で成立した給付金(慰労金)の実施要綱の内容
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- 日時: 2020/06/18 13:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ
ID:P4DqDsJ2
- 新型コロナウイルスへの対応を労う目的で介護職に支給される最大20万円の給付金について、制度の細部を規定する厚生労働省の実施要綱の内容が公表されました。
対象サービス 《 訪問系サービス 》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導 《 通所系サービス 》 通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション 《 短期入所系サービス 》 短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護 《 多機能型サービス 》 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 《 施設系サービス 》 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 ※ 介護予防サービス、総合事業を含む。
支給されるのは6月30日までの間に通算で10日以上勤務している従事者。 通算で10日以上とは ・その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む) ・第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する ・年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない この新たな給付金は、感染リスクが避けられない中で現場を支えた職員への「慰労金」という位置付け。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円が支給される。感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支払われる。 感染者、濃厚接触者に1度でもサービスを提供した職員が20万円の対象になる。通所系や施設系の場合、感染者、濃厚接触者が発生した日以降に勤務した職員が20万円の対象になる。
派遣労働者や業務受託者の労働者も対象に含まれる。給付金は非課税所得に該当するためいわゆる“130万円の壁”などに影響しない。
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