ちょっと勇み足だと思いますよ。。。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/08/29 21:11
- 名前: 弱小保険者 ID:LuD7AbOI
- No.2の書き込み内容が雑であるのはそのとおりなのですが、
死後事務委任契約にも触れているので、全くのガセというわけではありません。
具体的には、対象者が生前に死後事務委任契約を公証役場にて行う必要があり、 この時の「受任者」は委任者が信頼できる個人または法人を自由に選ぶことができます。 一般的には司法書士等に依頼するものですが、特に受任にあたっての資格要件はありません。
死後事務委任契約を締結しておけば、その契約の範囲内において法律行為の代理権も認められます。 ただし遺産の処分が絡む場合には別途遺言公正証書も用意すべきではあります。
最近では高齢者の権利擁護の観点から自治体でもこうした死後事務委任の契約サポートを行っている 自治体もあり、または社会福祉協議会で相談窓口を用意しているケースもあります。 (神奈川県では、横須賀市や大和市などが挙げられます)
ただし、スレ主さまの案件では認知症ありとのことなので、ご本人での手続きが困難と考えられるので、 一度公証役場と自治体の無料法律相談(司法書士or弁護士)等に早めに相談された方がよろしいと思います。
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