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[3032] 処遇改善計画書における法定福利費の事業主負担増加分の取扱い
日時: 2020/09/01 11:22
名前: 介護事業事務員 ID:3c6PuWAs

過去の投稿(No2658のNo34〜36)で意見交換された、介護職員の処遇改善計画書・特定処遇改善計画書(新様式2-1)における「法定福利費等の事業主負担の増加額」の取り扱いについて再度お尋ねさせて頂きます。少し長い質問となることご了承下さい。

<過去の投稿(No2658)No34〜36の投稿者の意見交換の内容>(以下再掲)
・No34 2020/04/03  tomo
法定福利費の事業主負担増加分についてご教示お願い致します。
計画書の2(1)【記入上の注意】(特定加算、や報告書でも同様ですが)に
(1)C@)及びA)(ア)には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費の事業主負担の増加分を含めることができる。とありますが、

@)A)の双方に法定福利費の事業主負担増加分を含めるということは、
改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので
今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?

これまでは、比較対象の「もともとの賃金水準」には、事業主負担増加分は入れていなかったため、改善額(@−A)の中で、事業主負担増加分がそれなりの金額を占めていたのですが。。。

これまでの計算が間違っていたのかもしれませんが、
これは当社にとっては大きな影響(支給額の増加)なので確認できましたらありがたいです。

・No35 2020/04/04  事務員兼相談員
NO34についてですが、私も、もともとの賃金水準には法定福利費を考慮していません。
もともとの賃金水準には法定福利費を考慮せず、賃金改善後の改善分相当だけ法定福利費をのっければどうでしょうか?

・No36 2020/04/06   tomo
NO35さん、ご返信いただきありがとうございます。

私も当初、同様に考えたのですが、この【記入上の注意】の書き方で
そんな風に自由に解釈して良いのか??
間違いと後で指摘されないのかと悩みました。

しかしながら、どうも自己解決出来た様に思います!
というのは、A)(ア)に法定福利費の事業主負担の増加分を含める
とはすなわち、A)(イ)( 特定の場合は、A)(ウ))にも増加分を
含めて良いはずですよね!!

そうすれば・・・結果的には、NO35さんと同じようになると思います。
・・・それにしても、こんなに悩ませる様式、役所も回答不能(でした)
という状況は、問題あり(QAや詳細説明不足)と思ってしまいます。

<上記投稿に対する私の意見>
No34さんの考え方が(事業所のデメリットを横に置けば)妥当な考え方であると思います。

No35さんの考え方は、記入上の注意を無視することとなるのではないでしょうか?

No36 さんの考え方は(事業所の立場としては理解できるのですが)記入上の注意Cから、そのような扱いをして良いとは読み取れないのですが…

以上より、厚労省は、法定福利等の事業主増加分は(本来事業所側の救済的な面もあるにも関わらず)相殺されるべきと考えられているとしか考えられません。
理不尽ですがNo34の考え方になるのではないでしょうか?(それならば、あえて増加分を含める必要はなくなりますが…)

時期外れの質問ですが、皆さんのお考えをお聞かせ下さい。

(余談:個人的に今回の新様式は、過去の経緯をよく承知されていないお役人が作られたもので随所に無理が生じているように思います。
例えばCAの「基準額1」、EAの「基準額2」については実績報告書作成の際、そのまま額を転記しなければならず、R2年度の実績報告時、実務担当者は頭を悩ませる事となるのではと考えてしまいます…)


メンテ

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”含める”の考え方 ( No.4 )
日時: 2020/09/03 12:39
名前: 介護事業事務員 ID:sRHjFpus

mさん、とおりすがりさん
お二人の意見を伺う中で大事な事に気づきました

記入上の注意をよく読むと
「C@及びAアの賃金総額には、(賃金改善に伴う)法定福利費等の事業主負担の増加分
(以下増加分と表記)を“含める”ことが出来る」とされています。

実はこの“含める”という言い回しがミソであると気づきました。
「増加分を“含める”ことが出来る」と言うことは
“増加分は賃金総額の中に含まれる”と考えるべきではないでしょうか?
(注:私は今まで増加分は“加えなければならない”と思い込んでいました‥)
逆に言うと増加分を賃金総額に加えてはいけないのです。
増加分は(下記にも記した通り)加算の一部として考えるとの結論に至りました。

先にCAアの扱い (注:便宜上Aのウ・エは0としました)
判りやすく金額で例示すれば、従来加算総額(CAのイ)を3000万と仮定すると
増加分を“含めない”と選択した事業所は、3000万1円以上の“賃金支給増”が
必要となります。

一方、増加分を賃金総額に“含める”と選択した事業所は
(仮に増加分額を300万とした場合)理論上2700万1円以上の“賃金支給増”で
可能となり(従前のように)事業所にとってのメリットが継続します。
(改善内訳:改善額2700万1円+増加分300万)
当然、Aアの賃金総額に増加分を加える必要はありません

次にC@の扱い
上記の考えでいけば、増加分を賃金総額に“含める”と選択した事業所であっても
C@の賃金総額に増加分を加える必要はありません。

以上より法定福利の増加分(額)は、事業所側できちんと管理することが前提で
加算の一部として考えるのが妥当ではないでしょうか?


メンテ

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