法令違反とはなりません ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/13 17:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PSLhPgj6
- 管理者は担当者を持たねばならないというルールはないし、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)とされており、そもそも管理業務が何かという判断は事業者任せです。
よって法令上の違反はないといえる状態と言えます。
管理責任を問われる事態が生じたときは、名目上の管理者だから責任を取らなくては良いということにはなりませんが・・・。
|
|