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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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確かに ( No.4 )
日時: 2020/11/11 13:11
名前: 弱小行政 ID:5xPntyrk

確かに事前情報が不足してました。すみません。
一階が35人、二階が40人の同一時間帯です。

確かに大人数でサービスを提供すればスケールメリットはあると思います。
しかし、その分介護報酬が下がるというデメリットが生じます。
しかし別指定にして規模区分が低いままにすれば、介護報酬が下がるデメリットなしにスケールメリットを享受することが可能となります。
そしてそのデメリットを肩代わりするのは、通常規模で請求を受ける利用者と公費です。
また、これが可能だとすれば、これまで同一時間帯で別単位にし大規模で算定をしていた他事業所との公平性にも欠けます。さらに、単位ごとに備わってる設備が等しいのであれば問題ないですが、違うようなら利用者の希望するサービスの選択肢も狭めてしまいます。
私にはどうしてもそれが健全な運営方法ではないように思われるので、もしそれを防げるような基準、解釈などあればご教示いただきたいです。
メンテ

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