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[3170] 通所介護の入浴加算の理学療法士の仕事について
日時: 2020/11/18 11:33
名前: あし ID:WkcXShOw

通所介護で機能訓練指導員をしている理学療法士です。
今回の介護報酬改定による新たな入浴加算の追加案を見たのですが、『医師・理学療法士・作業療法士が利用者宅を訪問し、浴室の環境を確認する』
とあります。
その後、『通所介護事業所において、多職種連携のもと、利用者の心身の状況や居宅訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を
ふまえた個別入浴に関する計画を作成する』

とあります。

浴室の環境の確認とは、理学療法士の私が直接利用者の浴室の環境を確認しに行き、それを記録として残しておくということでしょうか?
そしてその計画書を作成するのも、理学療法士の仕事なのでしょうか?

現在、私は一人で70名ほどの利用者の個別機能訓練と運動器機能向上加算を担当しています。
今回の入浴加算をうちの施設がとるとなった場合、どこまで仕事が増えるのか不安です。
メンテ

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通所介護には不必要な新加算 ( No.4 )
日時: 2020/11/25 12:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY. メールを送信する

通所リハビリの論理と、通所介護の論理は違ってよいと思います
サービスの目的が違うのですから。

新入浴加算は、通所リハの加算としては意味があるのでしょうが、通所介護でそれを求めるのはどうかしています。通所介護では、そこで入浴できることそのものに意味があり、、体を清潔に保つためだけではなく心身のリフレッシュのために入浴するということも意味があるからです。

自宅で入浴ができるという目的は。個別機能訓練加算で評価すればよいだけの話です。
メンテ

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