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[3320] 負担限度額申請について伝えていなかった場合の対応
日時: 2021/02/12 09:51
名前: さとう ID:9k5R1TSU

居宅ケアマネです。同じ法人でショートステイをやっています。
ケアマネの不注意でもあるのですが、ある利用者にショート利用時の負担限度額の申請を教えていませんでした。(忘れていました)

それにより基準額での利用になりました。非課税世帯で貯金も多くないので、申請をしていれば減免の対象でした。

利用者家族から、差額の返金を求められています。
当事業所としては、確かに教える事を忘れていた事は不注意ですが、それは本来業務というより、任意的な事だと考えていますし、家族で自主的に申請しておくものかと思います。

契約書や重説等にも一切記載していません。

支払いに応じるべきでしょうか。もしくは毅然と応じないべきでしょうか。
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負担限度額認定についてはローカルルールじゃないので厳しいと思います ( No.4 )
日時: 2021/02/12 13:41
名前: 弱小保険者 ID:cNHwWl6k

負担限度額認定の取り扱いについては

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介護保険法施行規則
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)
を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しな
ければならない。

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高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の 負担限度額認定等の運用について
平成17年9月8日 老介発第 0908001 号
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2 食費及び居住費等の負担限度額認定の運用について
(1) 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定について
ア (略)
イ 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定は、申請日の属する月の初日に
さかのぼって効力を有するものとすること。

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この規定があるためほぼ不可能(申請主義)でしょう。

なお…
介護保険法施行規則第83条の8にある規定は、あくまでも同83条の7で認定証を『提示』する
被保険者側の義務が規定されていることについて、やむを得ない理由で提示できなかった場
合の救済策をしているに過ぎないため、同83条の6の規定への情状酌量には使えないと解釈
するのが一般的です。

(補足)
所得更正による随時判定での遡及取消の扱いについては
『費用負担の見直しに係る事務処理の取扱いについて 』(平成27年7月13日老介発0713第1号
(介護保険最新情報vol.490に収載)をご確認ください。

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ところで、ショートにしても本入所にしても通常であれば施設側の重説で必ず料金表の提示
が有って然るべきで、その中で滞在費・食費の軽減制度の話は出ると思うので、なんでも
ケアマネさんの責任というのは筋違いで、施設側の説明不足ではないかと考えます。
メンテ

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