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[3364] 給付管理はどこまで細かくチェックされるのか
日時: 2021/03/09 11:59
名前:
ケアマネ
ID:E0YYHQ1o
めっちゃ事務的な相談です。ケアマネです。
給付管理における、サービス事業所の実績確認について。
国保連では、提供時間まで確認していますか?
例えば、10:00〜10:30の訪問介護が、10:20〜10:50にずれた場合、修正する必要はありますか?
日付と、単位数があっていれば問題ないのでしょうか?
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問題ないですが伝え方には気をつけてください。
( No.4 )
日時: 2021/03/09 17:58
名前:
枕詞
ID:KfmQWIiU
細かく時間修正の必要はないと伝えても法的に問題はありません。
ただし、実績報告はモニタリング報告を兼ねてる場合もありますし、きちんと修正しないと朝夕加算や2時間ルールの合算を見逃したり、他のサービスと重複している場合に後から実地指導で指摘されても事実関係を覚えていなくて返答に困る場合もあります。
要は程度の問題でもあるため、事業者とよくご相談してみてください。
また、インターフェイス仕様書とは、以下の資料のことです。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(令和3年3月5日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7788&ct=020050010
の中にある「V 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係資料 資料 4 居宅介護支援事業所編 仕様書」です。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304191627121/20210305_48.pdf
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