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[3439] 自立支援促進加算の算定について
日時: 2021/03/26 16:23
名前: 特養職員 ID:GPMMiaTk

いつも拝見させて頂き、勉強させて頂いております。
特養の職員をしておりますが、自立支援促進加算について伺いたいと思います。

特養や老健で自立支援促進加算が新設されましたが、解釈通知に
「特殊浴槽ではなく、一般浴槽での入浴が原則」
と記載があります。

vol.948のQ&Aにも、
「本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。」
となっています。特段の理由がなければ、入所者全員が一般浴槽での入浴をする必要があると思います。

当施設は定員100名ですが、介護度4・5の方が多い現状では、全員が一般浴での対応は不可能です。
全国の特養も老健も同じような状況であると思いますが、この加算を算定できる施設はどのくらいの施設があるのでしょうか?
ふと疑問に思いましたので、投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
メンテ

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医学的評価等は全員が対象、算定は自立支援のための対応が必要とされた者 ( No.4 )
日時: 2021/03/28 10:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

解釈通知において
・本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特に必要な支援を実施していることを評価するものである。

・医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。


↑つまり全ての入所者に必要とされるのは、「必要に応じ、適切な介護が提供されること」及び、「医師による医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施」です。

そのうえで算定できる対象者は、「特に自立支援のための対応が必要とされた者」であり、この対象者に計画に基づく特別な支援を行う場合に算定です。
メンテ

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