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[3462] グループホームの栄養管理体制加算について
日時: 2021/03/30 16:35
名前: 事務員T ID:lpeTvRq6

平素より掲示板を覗いて勉強させていただいております。

当法人では複合型施設としてグループホームと地域密着型特養と短期入所
生活介護と通所介護を運営しています

今回の介護改定でグループホームに栄養管理体制加算が新設されました。

加算要件として別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応
型共同生活介護事業所において,管理栄養士(当該事業所の従業者以外の
管理栄養士を含む。)が,従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び
指導を月1回以上行っている場合に,1月につき所定単位数を加算する。

留意事項通知案において栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は,
外部(他の介護事業所(栄養管理体制加算の対象事業所に限る。),
医療機関,介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として
規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養
士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士
会若しくは都道府県栄養士会が設置し,運営する栄養ケア・ステーション
との連携により体制を確保した場合も,算定できるとなっております

ここでご教授頂きたいのが、施設内にある地域密着型特養において常勤
の管理栄養士1名を配置している状況です。上記の要件に当てはめると
グループホームの従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を
月1回以上を行えば栄養管理体制加算は取得できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


メンテ

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安易に質問する前に基準確認しなさいよ ( No.4 )
日時: 2021/03/31 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw

栄養マネジメント強化加算の配置要件は、厚生労働大臣が定める基準に、「管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置」とされているでしょう。

何故基準を読もうとしないのです?
メンテ

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