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[3463] 口腔衛生管理加算様式(実施計画)で算定要件を満たしている証明になるのでしょうか
日時: 2021/03/31 00:03
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:xL1FUq.s

口腔衛生管理加算(T)、(U)の算定に別紙様式3 口腔衛生管理加算 様式(実施計画)を利用者毎に作成することが必須になりました。

今回発令された解釈通知の口腔衛生管理加算の部分には、次のように書かれています。

B 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。)、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。


そこでいくつか疑問があるので質問させてください。


質問@ 「歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。)」とありますが、

「歯科医師からの指示内容の要点」を書く欄はどこを指しているのでしょうか。


従来の様式「口腔衛生管理関する実施記録」(下記のURL59ページ)には歯科医師からの指示内容の要点」がありました。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000202748.pdf


質問A. 別紙様式3 口腔衛生管理加算 様式(実施計画)の内容で、実地検査等で根拠を求められたときに2回以上口腔ケアを行った記録、具体的な助言を行った根拠になるのでしょうか。

2回以上ケアを行った場合に算定できるのが前提なのは理解しているのですが、
今回公開された別紙様式3 口腔衛生管理加算 様式(実施計画)には、

助言内容等をチェックするのみで、
・実際に2回ケアを行っているのか。
・介護職員への具体的にどのような指導及び助言を行ったのか。
を書く欄もありません。従来は[  ]に助言などの内容(詳細)が書けたので、毎月2回歯科衛生士に記入してもらっていました。


皆様お忙しい時期に長文の質問で大変恐縮ではありますが、
ご教授くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

メンテ

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別紙様式7だけではなく利用者毎の計画書にも記載が必要なのではないでしょうか ( No.4 )
日時: 2021/04/02 13:48
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:kEQlnBmc

マモ様、補足ありがとうございます。
返信が遅くなり大変申し訳ございません。

補足して頂いた別紙様式7「口腔衛生管理体制についての計画」ですが、

こちらは、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」も内容を読むと、口腔衛生管理加算についてではなく、今回基準化された老企43号「口腔衛生の管理」(旧口腔衛生管理加体制加算)の部分に関わる計画についてだという理解をしています。

さらにここでは、「介護職員は、当該技術的助言・指導に基づき、〜中略〜以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成すること。」とあります。
これは、介護職員が作る施設単位で必要な体制の計画だと考えます。

マモ様のおっしゃる通り
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3を参考にと書かれているのは、疑問ですが・・・


一方、私が質問させて頂いた、口腔衛生管理加算の解釈通知Bは
「歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う「歯科衛生士」は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点など〜中略〜その他の記録を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。」あります。


こちらは歯科衛生士が作成し施設に提出するものとされています。


これは利用者毎に作成の必要な「口腔衛生管理加算 様式」を指していると考えます。
この理解が正しければ、補足して頂いた別紙様式7だけではなく、利用者毎に作成の必要な「口腔衛生管理加算 様式」にも歯科医師からの指示内容の要点の記載が必要であるように思いました。


いかがでしょうか。 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、皆様のご意見をお聞かせくださいませ。

変更なしとされていた口腔体制加算ですが、実施記録の作成の他に「計画書」の作成が必要な加算に変更になったということですね・・・
メンテ

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