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[3472] 個別機能訓練加算Tロの解釈について
日時: 2021/04/01 21:59
名前: 谷大 ID:oxLLlUXk

個別機能訓練加算I (ロ)の算定要件について質問させて頂きます。
私は、配置時間の定めの無い機能訓練指導員とサービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置する事で両人が行った方全員が個別機能訓練加算I (ロ)を算定出来ると解釈していました。他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され、配置時間の定めが無い機能訓練指導員を15分だけ配置して後の6時間を後者1人でリハビリを行なっても全員、個別機能訓練加算I (ロ)を算定できるの?って逆に質問されました。私の解釈で良いと思いますが、間違っていますでしょうか?
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併設事業所の看護職員を充てる場合 ( No.4 )
日時: 2021/04/08 01:48
名前: 広島 ID:phR5iHdQ

個別機能訓練Tロの算定にあたり、通常は常勤のPT(機能訓練指導員)と看護職員としての業務に従事していない時間帯を機能訓練指導員として従事させることとしています。常勤のPTが休みの日には、併設事業所の看護職員をサービス提供時間帯を通じて機能訓練指導員として配置しようと考えています。このように併設事業所からの職員を充ててもよいと考えますがいかがでしょうか。
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