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[3516] ADL維持等加算 期間途中の入所者
日時: 2021/04/13 14:15
名前: 地域密着型事務員 ID:L9sk9/VA

特養です。来年度からADL維持等加算を算定するために、<申出>の体制届を提出しました。

令和4年4月からの加算取得のためには、令和3年4月〜令和4年3月が評価対象期間になるかと思います。
既に入所している方については、4月と10月にBI測定すればいいと理解しているのですが、今後、期間の途中に入所した方の評価時期がよく理解できません。

令和3年10月に入所した場合、1回目は10月に、2回目は令和4年4月になり、評価対象期間外になってしまいます。
こういう場合は、そもそも評価対象ではなく、1回目(10月)のBI測定も不要という理解でいいでしょうか?
メンテ

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後者ではないかと思います ( No.4 )
日時: 2021/04/14 15:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

ADL維持等加算の算定要件は次のようにされています。

(イ):利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6ヵ月を超える者)の総数が10人以上であること。

(ロ):利用者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して6ヵ月目において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出している(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)。

(ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、加算Tは1以上であること、加算Uは2以上であること。

↑よって
>利用を開始した月(入所された月)が「評価対象利用開始月」となり、新規ご利用(入所)される都度、評価を行うため、ご利用者によって評価月が異なるということになるのでしょうか。

こちらの理解で良いのではないかと思います。

違うと思う方は遠慮なくご指摘ください。
メンテ

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